暇つぶし2chat NEWSPLUS
- 暇つぶし2ch853:名無しさん@1周年
19/07/16 20:04:40.23 N6oQZqeV0.net
>>731
公職選挙法225条 2号 
交通若しくは集会の便を妨げ、
演説を妨害し、
又は文書図画を毀 棄し、
その他偽計詐術等
不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。
3つ例示があって、「 又は」があるから、この3つは A,B,and,C の and と同じで
3つが同じグループであると分かる。
そして、4つ目がその他「偽計詐術」 とあるから、
4つ目はその他といえる違うグループだと分かる。
そうすると、
最初の3つは、「便を妨げ」「毀棄し」など物理的有形力の行使を伴うもので、
4つ目が、物理的有形力の行使を伴わない偽計詐術を指す
と解釈できる。
従って、「演説を妨害」は有形力の行使を伴うものを指す。
そして、4つとも「不正の方法」でなければならないことが最後に書いてある。
とすると、「安倍やめろ」と叫んだだけでは、有形力の行使とは言えないし
「不正の方法」とまでは言えないでしょう。


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