暇つぶし2chat NEWSPLUS
- 暇つぶし2ch691:名無しさん@1周年
19/07/16 19:55:23.87 N6oQZqeV0.net
●レベルの低いネトウヨ諸君。法解釈はこうやるんですよ●
公職選挙法225条 2号 
交通若しくは集会の便を妨げ、
演説を妨害し、
又は文書図画を毀 棄し、
その他偽計詐術等
不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。
3つ例示があって、
4つ目がその他「偽計詐術」
とあるから、
最初の3つは、「便を妨げ」「毀棄し」など物理的有形力の行使を伴うもので、
4つ目が、物理的有形力の行使を伴わない偽計詐術を指す
と解釈できる。
従って、「演説を妨害」は有形力の行使を伴うものを指す。
そして、4つとも「不正の方法」でなければならないことが最後に書いてある。
とすると、「安倍やめろ」と叫んだだけでは、有形力の行使とは言えないし
「不正の方法」とまでは言えないでしょう。


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