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- 暇つぶし2ch36:名無しさん@1周年
19/07/16 19:15:18.35 oOUKZ8yH0.net
選挙妨害だからね
第二百二十五条 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮 又は百万円以下の罰金に処する。
二 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀 棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。


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