19/07/16 18:33:13.26 f1ceFryC0.net
>>1
公選法は演説妨害を「選挙の自由妨害」として刑事罰の対象にする。個人のやじは該当しないとみられるが、
集団で演説が聞き取れないほどの妨害行為を行った場合は同法が適用される可能性がある。
違反には4年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金が科される。
【参議院選挙】首相演説で妨害相次ぐ 聴衆に被害 公選法に抵触も★8
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>個人のやじは該当しないとみられるが、集団で演説が聞き取れないほどの妨害行為を行った場合は同法が適用される可能性がある
>個人のやじは該当しないとみられるが、集団で演説が聞き取れないほどの妨害行為を行った場合は同法が適用される可能性がある