19/07/13 17:01:31.68 wq+dhcb90.net
>>461
そもそも「教える目的の演奏」、「聞かせる目的の演奏」の区別自体が法廷では認められないだろうね。
かなり独自の区別だし。
コンサートのように鑑賞を楽しむにしても、技術を学ぶにしても、どっちにしても演奏を聴いていることには変わらないわけで、
「技術を学ぶのが目的なので演奏を聴いていませんでした」なんて理屈があり得ない以上(演奏権の保護の対象はまさに演奏だからな)
そういう区別をしたところでまず勝ち目はないけどな。
本気で勝ちに行くなら、「講師がやっているのは演奏ではない」とはっきり言わないと。