19/07/12 18:35:19.59 LDUx1S780.net
>>252
「法に触れてないからいい」というのなら>>249の地公法36条は大阪市のように厳密に適用して一切の政治活動は禁止にすべきだね。
例えば職員組合の役員として活動するとかは黙認してるわけだが
それは「労使ともに一定の節度をわきまえてるから」という合意の上でのことなので
「成文法しか認めない。慣習法は関係ない」というならガチガチに厳密にやるべきだし
改憲した暁には公務員から在職中の公民権を停止することも考えるべき。
「国や地方自治体に身分保障を受けてる者が選挙で意思を表明する必要があるのか?」というのは考えるべき時期。