19/07/12 14:27:29.23 p8VJNIYq0.net
>>1
>佐竹知事は取材に対し、「時間的に(昼休みを)オーバーしたのはまずかった。(敷地内で候補者陣営と共に掛け声を上げるのは)悪いという法律はない。
あるんだが?
地方公務員法
(政治的行為の制限)
第三十六条
2 職員は、特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を
支持し、又はこれに反対する目的をもつて、あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事
件を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、次に掲げる政治的行為をしてはならない。
一 公の選挙又は投票において投票をするように、又はしないように勧誘運動をすること。
敷地内であろうがなかろうが、
>陣営関係者の呼び掛けで勝利を期した掛け声を上げ、知事や職員らも右腕を数回突き上げた。
は完全にAUTO