19/07/13 12:22:35.76 wEPp0JDH0.net
>>643
「遡及法を禁じている、大韓民国憲法の条文」
URLリンク(ja.wikisource.org)(%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC10%E5%8F%B7)#%E7%AC%AC2%E7%AB%A0_%E5%9B%BD%E6%B0%91%E3%81%AE%E6%A8%A9%E5%88%A9%E5%8F%8A%E3%81%B3%E7%BE%A9%E5%8B%99
大韓民国憲法
第13条
① すべての国民は、行為時の法律により犯罪を構成しない行為により訴追されず、同一犯罪に対して重ねて処罰されない。
② すべての国民は、遡及立法により参政権の制限を受け、又は財産権を剥奪されない。
③ すべての国民は、自己の行為ではない親族の行為により、不利益な処遇を受けない。
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●親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法●
(第一条、目的)「日本帝国主義の殖民統治に協力し、わが民族を弾圧した反民族行為者が、その当時、�