19/07/13 17:34:15.12 ZygoGZqK0.net
リニア南アルプストンネルは地下400mを通り、大井川の表流水、伏流水に影響を与えない
水利権が及ぶ範囲は表流水、伏流水までで、地下水に関しては対象外
したがって、静岡県はJR東海は利水者に説明責任があると言っているが、これは職権濫用にあたる
水利権申請の手続きにおける原則
URLリンク(www.mlit.go.jp)
水利権は、河川法上の河川の流水を占用する権利に限定されています。
従って、河川法上の河川でない普通河川や溜池からの取水、地下水や海水の取水は水利権の対象となりません。
ただし、河川の流水は表流水に限られるものでなく、伏流水であっても河川の流水が一時的に伏流しているものは、
河川区域の内外を問わず水利権の対象となります。