19/07/08 22:08:21.60 EJF7Yq/V0.net
憲法立法時には同性婚というものを想定しておらず、
両性とは男女を意味するものでは無く
当事者双方の自由意志によってのみ婚姻契約は成立し
第三者の強制を受けないとの趣旨で用いられた概念と解するのが、
個人の尊厳と幸福追求、男女の本質的な平等の具体化として設けられた
本条文の本旨に照らして妥当である。
故に、我が憲法がこの条文によって同性婚を禁止しているという根拠にはならない
というものの、国が民法その他の法律で同性婚の制度を設けなかったことを持って
直ちには国の違憲性を判断することはできない。