19/07/07 16:59:34.27 PfoeDqLh0.net
>>816
憲法上の婚姻は婚姻の定義を憲法でしてる以上それ以外の解釈ないんじゃないの?
両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されるものだろ?
婚姻自体わからんだろっていうなら文理解釈(=辞書的な意味で解釈する)ってこと
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、
”法律”は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
この場合の”法律”が民法でしょ?