19/07/05 15:06:45.91 HZC78U6s0.net
EU 輸出品目規制
URLリンク(www.jetro.go.jp)
>民生および軍事目的双方に使用可能なすべての物品、ソフトウェアないしテクノロジーは、
>二重用途物品とみなされ、輸出規制が適用される。
>EU レベルでは、EU 一般輸出許可(EU General Export Authorisation)が認められている。
>EU 一般輸出許可とは、二重用途物品の EU 域外の特定の国・地域への輸出について、
>個別に輸出許可をとることなく輸出が認められる一般的・包括的許可をいう。
>事前登録など利用条件を遵守すれば、EU 域内に設立されたすべて輸出業者が取得可能である。
>現在では計 6 種類の許可が存在する(EU001、EU002、EU003、EU004、EU005、EU006)。
>EU001 は付属書 I に掲載された品目のうち、
>付属書 IV および付属書 IIg に挙げられた産品を除き、
>付属書 II のパート 2 に記載された国々(オーストラリア、カナダ、米国、日本、
>ノルウェー、ニュージーランド、スイス(リヒテンシュタイン含む))に輸出される場合に認められる。
>EU002 は特定の二重用途物品の特定仕向地への輸出に対する認可であり、
>ワッセナー条約で規制される品目のいくつか(付属書 IIb のパート 1 のリストに掲載)が対象となり、
>アルゼンチン、クロアチア、アイスランド、南アフリカ共和国、韓国およびトルコに輸出される場合に認められる。
世耕氏の言うホワイト国とは二重用途品の「EU一般輸出許可」の対象国に入ってるかどうかみたいだが
韓国も制限が違うみたいだが入ってるようだぞ
世耕氏がなんのことを言ってるのか本当に分からない