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十二 これらの目的が達成され、かつ、日本国国民の自由意思に基づき、平和指向を持ち、かつ責任ある政府が樹立された場合は、連合国の占領軍は、直ちに日本国から撤収しなければならない。
十三 われらは、日本国政府に対し、直ちに全日本国軍隊の無条件降伏を宣言し、かつ、この行動における同政府の信頼性に関し、適切かつ充分な保障を提供するよう要求する。日本国に採りうる対策は、これ以外の場合には、迅速かつ完全な破壊となる。
ポツダムにて、1945年7月26日