19/06/12 15:33:06.27 1jdCYVnH0.net
----判決では、男性がICレコーダーで録音していた
ラネット販売員とのやり取りが多く引用され、
裁判所は「『軽い制限』にすぎず、3日3G制限の引き金を引くことは
極めて稀であると誤解させるような説明をしている」と断じています。
録音が重要な証拠となったのでしょうか。
はい。実際に男性が録音した店頭でのやり取りを聞いてみると、
「こちらでは正確に答えかねる」などと言うばかりで
全く説明義務が果たされていないものでした。
裁判所も「曖昧で不正確な説明」「無責任な回答に終始」「棒読み」
「マニュアル的にリピートして言い重ねる」などと指摘しています。
電気通信事業法26条は、電気通信事業者は契約の際、
提供条件についての説明義務があると定めています。
通信回線の契約は難解ですから、消費者に提供条件や利用制限について
正確にわかりやすく説明しなければならないのです。
もし録音がなければ、現場で実際にどのような説明がなされていたかを
証明するのは困難でした。重要事項説明書には細かい文字が並び、
最後に「上記の内容に同意の上で契約を申し込みます」と記載されていますから、
書面通りに「詳細な解説を受けた上で同意した」と
認定されてしまった可能性もあると思います。