19/06/13 12:39:01.35 oy/7BrtM0.net
>>705
勿論、社会要請があったことはいうまでもない
しかし、立法措置がなければ、それはあくまで社会の要請というだけであって、法的な義務とは言えないわけ
それが、立法措置なしで(当時は)、法的な義務があると判示されたわけだ
では裁判所は何を根拠としたのか?
法律がないのにそんな事がてきるのか?していいのか?
あくまで、裁判所の判決は法律を根拠としたもの
信義則を根拠としたわけだ(民法1条2項)
あと、「新たな権利や義務が生み出されることもある」との表現は、内田貴な