19/06/12 14:31:45.67 /aTawQ810.net
>>218
浄水汚染罪
人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられる(刑法142条)。
「使用することができない」とは「通常人の感覚を基準として物理的、生理的または心理的に使用に堪えない」ことをいう(最判昭和36年9月8日刑集15巻8号1309頁)。
水道汚染罪
水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、6月以上7年以下の懲役に処せられる(刑法143条)。人工的設備のない自然の流水は「水道」には含まれない。
浄水毒物等混入罪
人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、3年以下の懲役に処せられる(刑法144条)。実際に人の健康に障害を与えたかどうかは問わない。