19/06/12 14:10:51.57 Tl/Edxc70.net
>>225
あった
>>227
>通常人の感覚を基準として物理的、生理的または心理的に使用に堪えない
物理、生理的は無くても心理的も行けるんだな
嫌だと言えばOKなんだ
浄水汚染罪
人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は、
6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられる(刑法142条)。
「使用することができない」とは「通常人の感覚を基準として物理的、生理的または心理的に使用に堪えない」ことをいう(最判昭和36年9月8日刑集15巻8号1309頁)。
水道汚染罪
水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、
6月以上7年以下の懲役に処せられる(刑法143条)。人工的設備のない自然の流水は「水道」には含まれない。