【裁判】熊本高1女子いじめ自殺、同級生に約10万円の支払い命じる判決。熊本地裁at NEWSPLUS
【裁判】熊本高1女子いじめ自殺、同級生に約10万円の支払い命じる判決。熊本地裁 - 暇つぶし2ch450:名無しさん@1周年
19/05/22 16:30:48.40 IiypY7rK0.net
>>412
この額だと、からかいはあったが、因果関係は認定されなかったんじゃないかな。
侮辱、あるいは、詳細な内容があったら名誉棄損にはなるけど、時効にかかるかと
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
刑訴第二百五十条2項 (時効の規定)
六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
七 拘留又は科料に当たる罪については一年


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