19/05/20 19:34:38.09 9M0Bgrym0.net
>>720
けんぽうそんちょうようごぎむ【憲法尊重擁護義務】
憲法を遵守し,憲法の実施を確保すると同時に憲法違反をすすんで防遏(ぼうあつ)するよう努力する義務をいう。
国政担当者にこの義務を課し,憲法の尊重擁護を宣誓させることは,近代以来の最も一般的な憲法保障の方法である。
国政担当者にとくにこの義務を課すのは,憲法は主権者たる国民が人権保障を目的として国家権力を拘束するために制定したという近代憲法の理念に基づくものであり,
そこでは,国民は,国政担当者による憲法違反を監視し是正する最後の憲法の番人として位置づけられていた。