【新在留資格】介護の外国人、受け入れ要件を緩和…EPAで来日し4年間の就労経験など条件を満たせば、試験を受けずに「特定技能1号」移行at NEWSPLUS
【新在留資格】介護の外国人、受け入れ要件を緩和…EPAで来日し4年間の就労経験など条件を満たせば、試験を受けずに「特定技能1号」移行 - 暇つぶし2ch318:名無しさん@1周年
19/05/16 19:14:33.39 gs1uzvCu0.net
就職氷河期を見殺しにして外国人労働者を入れるのなら、就職氷河期が生活保護水準程度のベーシックインカムを受け取れるように、
外国人労働者に一人当たり生活保護費3人分程度は人頭税を科せ。
そして、さらに、就職氷河期と同程度の待遇で雇用せよ。
雇用条件は以下の通りだ。
・就職は22歳のとき一回限りのみ。
・賃金は生活保護費の1/3を上限とする。生活費などの不足分は母国から送金。
・毎年、賃下げを行い、30歳で定年解雇(退職金などは無し)とする。
・仕事の業務内容を学習する時間は、労働とは見做さない。
 休日をセミナー日と決めて、無給で業務内容を学習せよ。
 セミナーに参加しない者は解雇。


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