19/05/15 17:57:39.36 TgosSdTT0.net
>>810
> 止まらないまま進行してくる右折を認識した時点で衝突の危険を予測し、適切な警戒と減速などを行い、安全に配慮して進行する義務が直進にある。
義務がある!
うん、勢いはいいけど、根拠が提示できてないね
反論できてない
あんまりわからないなら、>>28に書いてあるのヒントにすればいいのに
両方書いてあげてるんだからさ
俺ならこんな感じかな
止まると予測し、直進優先であり、さらにその予測が外れた場合にはブレーキを踏むと準備していたとしても、
交差点において、そのような危険を認識してそれがその段階では抽象的な危険であると認識したとしても、
衝突までに要する時間は僅かであることは認識しえるから、
特に危険な交差点について36条4項が設けられたら趣旨に鑑みれば、
具体的な危険として認識すべきであった
これに対する回避措置は早い段階であればアルほど、選択肢が残されており、
また、少し減速して衝突コースを変えるなど、
僅かな努力、かつ、交差点の交通に与える影響も少なくできるのであるから、
その回避措置を実行するにおいて躊躇すべきではない
あくまで、具体的予見だろ?ってことで押し通す
君も、止まってなければ、実際に怖いと思うわけだろ?
一時停止していて突然加速となればどうするの?ってなるけどね
程度問題で、どこで線引きするのかって問題