19/05/01 11:13:21.06 VusIq4PW0.net
>>395
俺弁護士でも何でも無いので、今、調べてみたら、
給与でも口座に振り込まれたものは、口座全額の差押は問題ないようですね。
これは、差し押さえる側が給与なのか、それとも余剰金なのか判断できないからでしょうね。
差押が困るようなら、手払にしてもらうしかないでしょうね。
ただ、そうすると、勤めている法人格を持つ会社に
給与の差押請求が直接行くから、面倒かも。
他人の個人事業(いわゆる零細自営)なら逃げられるかもしれないけど、雇い主に訴状が出されると雇用継続がむずかしくなるかも。