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2019年4月30日 21時5分
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税金を納めることは国民としての義務
日本国憲法30条では、「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う」とされています。では、納税の義務を果たさなければその後、どのような取り扱いとなるのでしょうか。国税を中心にみていきましょう(※以下、税金=国税とする)。
期限まで税金を支払わないと「延滞税」がかかる
本来、税金には「法定納付期限」といって、納付すべき期限が定められています。確定申告の対象者であれば、原則3月15日までに所得税を、法人の決算申告であれば、原則、決算申告期限までに法人税を、といった具合です。
そして、期限までに税金を納付していないと「滞納者」とみなされます。
滞納者になったら、まず、気にしなくてはいけないのが「延滞税」です。税金を法定納付期限までに完納しなかった納税者は、本来納税すべき税のほかに延滞税をあわせて納付する必要があります。
延滞税は原則として、法定納付期限の翌日から、その税金を完納する日までの期間に応じ、未納税額に対して年14.6%の割合で計算されます。
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