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- 暇つぶし2ch913:名無しさん@1周年
19/04/26 14:49:34.74 HNdMLxwn0.net
>>884
そんなことを言い出したら・・・
第三十一条 ・・・その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
第三十二条 ・・・裁判を受ける権利を奪はれない。
第十五条 ・・・選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
第十六条 ・・・何人も、かかる請願



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