19/04/25 01:12:55.71 CC3btQcT0.net
>>840
現行犯の場合は容疑?(疑い)
ではなくて「犯人」なので容疑者にもあたらない、それ以上
そいつがやったかどうか、罪になるかどうかが不明の場合
かつ疑いがある程度特定した場合に容疑者になる。
・現行犯(みんなでA犯行を行うのがBであることを見てた)
↓
・容疑者(BがA行為を行ったのが(警察判断で)ほぼ確定 裁判で追求する)
↓
・A行為を行ったのがBかCかDか、全然まだ分からない(捜査中)
現行犯なのに逮捕されないってのがおかしいんだよな。
「微罪」なら任意出頭で書類送検はありうるが
あと、「現行犯」であるので市民逮捕できます。
警察がその場で逮捕しないなら市民が逮捕できます。