19/04/25 00:45:15.32 DgYfFhUb0.net
交通死亡事故の加害者が逮捕されないことは良くあることだと言えます。
犯罪が起きたとき、被疑者を逮捕するには、
①逮捕の理由と②逮捕の必要性が要件となります。
①逮捕の理由
「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある」ということです(刑事訴訟法第199条第1項)。
②逮捕の必要性
「明らかに逮捕の必要性がないと認めるときは、この限りではない」という形で規定されており(刑事訴訟法第199条第3項但書)
刑事訴訟規則第143条の3では、「逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由があると認める場合においても、被害者の年齢及び境遇並びに
犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、
逮捕状の請求を却下しなければならない」と規定しています。
つまり、逮捕の必要性とは、①逃亡の恐れと、②罪証隠滅の恐れ、があるかどうかによることになり、これらがあるか否かについては、
「被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし総合判断されることになります。
交通死亡事故の場合でも、前科がなく、犯罪を認めて真摯に反省しており、
任意保険に加入しており被害弁償も見込まれ、被疑者の年齢が高く、
安定した職場ないし家庭環境にあり、酒酔い運転、無免許運転などの悪質性は伴わない交通死亡事故などの場合、
上記①と②が明らかになく、逮捕の要件を充たさないものとして
逮捕されない場合も
良くあることなのです。