19/04/24 19:15:02.59 hPLe2uP80.net
>>5
それは確定した刑が何になるかによる。
明治四十一年勅令第二百九十一号「勲章褫奪令」という勅令に規定があって、
「勲章ヲ有スル者死刑、懲役又ハ無期若ハ三年以上ノ禁錮ニ処セラレタルトキハ其ノ勲等、又ハ年金ハ之ヲ褫奪セラレタルモノトシ外国勲章ハ其ノ佩用ヲ禁止セラレタルモノトス」
とされている。
この勅令は、政令として現在でも有効なので、これによれば「死刑、懲役又ハ無期若ハ三年以上ノ禁錮」の場合に限り、勲章の剥奪が成立することになる。
因みに同政令によれば執行猶予がついた場合は剥奪は無しだそうだ。