【喫煙者は就職出来なくなる時代へ】喫煙者は採用しません 長崎大学 ★3at NEWSPLUS
【喫煙者は就職出来なくなる時代へ】喫煙者は採用しません 長崎大学 ★3 - 暇つぶし2ch286:名無しさん@1周年
19/04/20 09:24:09.50 n/V9wSS50.net
「採用の自由」に関する具体的な裁判例の骨子と基本的な方向性
URLリンク(www.check-roudou.mhlw.go.jp)
企業には、経済活動の一環として行う契約締結の自由があり、
自己の営業のためにどのような者をどのような条件で雇うかは、
法律その他による特別の制限がない限り、
原則として自由とされています。
特定の思想、信条を有する者をその故をもって雇い入れなくても、
当然に違法とはできません。


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