【日本共産党】吉良よし子参院議員(比東京)を誹謗中傷する記事をまとめサイトが拡散。重大な名誉毀損、許せません。法的措置を検討 ★4at NEWSPLUS
【日本共産党】吉良よし子参院議員(比東京)を誹謗中傷する記事をまとめサイトが拡散。重大な名誉毀損、許せません。法的措置を検討 ★4 - 暇つぶし2ch859:名無しさん@1周年
19/04/15 12:11:32.77 5msog+VN0.net
>>834
首相など公務員について摘示された事実が真実であることの証明があったときは処罰されないと定めています(刑法第230条の2第3項)。
また,判例では,真実であることが証明できなくても,確実な資料や根拠に照らして真実だと信じた場合にも,
名誉毀損罪は成立しないとされています。


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