19/04/12 22:00:52.64 LDST/Nnz0.net
前スレの既判力の話やけど、元の話が青天井の賠償額が発生しかねないという話から始まってる。
だから、既判力はどこまで認めるかっていう話。
既判力の範囲の話なのはわかるでしょ。
わざと誤解してたのかってほど、勘違いレス多かった。
執行段階で異議申し立てするとき、今回の判決だと青天井の損害になって著しく正義に反する結果になり得る。
もちろん、理由中に範囲が示されてないで青天井でも適法に確定したら間違った判決でも適法な確定判決だよ。
でも、そんなことにならないように、理由中で青天井にならないよう既判力の範囲を明らかにしとくのが親切ってものだろ、裁判所いい加減な仕事するなっていいたいの。
だから、理由中に、損害額の範囲が示されてるんじゃないかって疑ってるの。
損害額上限が示されていれば、和解金も含めてすでに賠償が済んでて、実質的に執行を免れるのではないかと思うわけ。
そして、青天井の賠償請求を阻止できると考える。
だから、主文に条件付すなり理由中に既判力の範囲を示して後訴や執行裁判所を適切に縛らないとダメと言ってる。
アホにはわからなかったみたいで残念。