19/04/11 23:55:08.09 HVeSqZgm0.net
>>561
別の弁護士?
加害者の不法行為が競合した事例で
「A医科大学とBに同時に請求した場合には到底許容されなかった高額の損害賠償額を得た」
場合の事例ですよ。
このとき二重請求した弁護士は
「そもそも慰謝料算定については,財産的損害と異なり損害の計量及び立証が困難であるため,損害算定は裁判官の自由裁量に委ねられている。
したがって,被告が,a医大への請求時に示した慰謝料金額を超えて,さらに加害者に対して慰謝料を請求することは,何ら不当でも違法でもない。」
URLリンク(www.trkm.co.jp)
なんてとぼけたことを言っていたわけですわ