19/04/12 00:57:29.93 b54dpTZl0.net
>>266
現時点において本件の「司法判断」は存在しません
検察審査会も検察も三権の中では行政のカテゴリーであり
司法判断を名乗る資格はありません
しかも、>>1でブラックボックスと言っている通り、
告訴した側から見て行政裁量による一方的な判断を示されているに過ぎません
加えて検察審査会は一般人でも、だからこそ、証拠を収集する捜査や
審査の手続き過程に具体的に疑義があると言っている状況で
不起訴相当の信じて当たり前だと言う方に無理があります