19/04/08 21:25:06.53 NdjTKShL0.net
>>962
言葉遊びでも何でもねえよw
地主が解除を主張したら抗えないって意味だよ
やっぱ法をなんも知らんのだね
あと建物を譲渡された名義人は賃借契約の当事者ではないと言い張ってるアホ用のリンク
> 賃貸借の目的物の譲渡による賃貸人たる地位の承継
> 対抗力のある賃貸借の目的物が譲渡(所有権移転)されても,賃貸借契約は存続します。
> そのため,新所有者が賃貸人の地位を承継するということになります(前記)。逆に,従前の賃貸人(前所有者)は
> 契約関係から離脱します。
URLリンク(www.mc-law.jp)5