19/04/08 21:07:14.81 bJ0DitF80.net
借地権の不動産を叔父などから遺贈されるとき
ただし遺言に基づく借地権付き建物等の遺贈の場合、登記手続きは少し面倒になります。
相続登記であれば戸籍類を取得して相続人間で話し合いが決着すれば
相続人が単独で申請できます。
これに対して遺贈の場合には通常の売買と同様に権利をもらう人とあげる人の間で
共同して申請する必要があります。
もらう人は住民票と認印を用意すれば足ります。
しかしあげる側の人、遺言を残した側の人は数々の書類を揃える必要があります。
まず遺言をした人が保管している建物の権利証が必要です。
もちろん遺言所も必要です。
遺言で遺言執行者が定められていればその人が手続きを完遂しますが、
定められていない場合には法定相続人全員が実印を押印して、
借地権上の建物の遺贈登記を行わなくてはなりません。
遺言で相続人以外の人に借地上の権利を移転する場合には、
地主の承諾を得る以外にも権利証をはじめとして書類を揃える必要があるので、
事前に必要書類を確認しておきましょう。
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