GIGAZINE社第一倉庫ショベルカーで破壊される→遂に力技でねじ伏せる地上げ屋「日新・・・」が本社にやってきたat NEWSPLUS
GIGAZINE社第一倉庫ショベルカーで破壊される→遂に力技でねじ伏せる地上げ屋「日新・・・」が本社にやってきた - 暇つぶし2ch916:名無しさん@1周年
19/04/08 20:59:34.91 9RUeJSLg0.net
>>909
それに付け加えることとして、
裁判所へ申立して承諾に変わる許可をもらうのは、
建物の所有権移転登記前でなければ、譲渡の場合と同じく不適法として却下されるリスクがあること
URLリンク(www.mc-law.jp)
>遺贈×借地権譲渡許可|申立時期
>借地権譲渡許可の裁判の申立の可否
>まだ『引渡し+所有権移転登記』がなされていない
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
>→借地権譲渡許可の裁判の申立が認められる
>※東京高裁昭和55年2月13日

917:名無しさん@1周年
19/04/08 20:59:49.34 EtAtcCoG0.net
>>913
日本を脱出しなよw

918:名無しさん@1周年
19/04/08 20:59:57.65 mXQm2By40.net
地上げ屋擁護が湧いているけど、地上げ屋が警察の前で大人しくなっていることが全て。
でなければ、最初から裁判所を通して堂々とやればいい。

919:名無しさん@1周年
19/04/08 21:00:23.26 f8+mFx+h0.net
>>903
所有者が異議申し立てしてれば(今回みたいなレアケースだが)通らないし、別に一旦通ったところで
争う余地はまだまだある。最低でも二年間は借地権を主張できるし、そのままだと失うであろう権利分の
借地権料を損害賠償請求することもできる。
故意性が証明できるならもちろん刑事事件化もできるし、故意性が証明できなきゃ立件できないのは
建造物損壊に限った話ではない。

920:名無しさん@1周年
19/04/08 21:00:39.67 EtAtcCoG0.net
>>914
農地を管理するのは農業委員会だからでしょ?

921:名無しさん@1周年
19/04/08 21:00:42.84 IVxCRMyD0.net
>>917
脱出できたらしてる。

922:名無しさん@1周年
19/04/08 21:00:48.40 Qjo+yfk80.net
遺贈がどうのこうのではなく、1代飛ばしの相続。
相続税は飛ばさない場合より高くなるが。

923:名無しさん@1周年
19/04/08 21:01:02.14 bJ0DitF80.net
>>909
相続した借地上の建物の名義変更
建物の名義変更をすればよく借地権の名義変更はしなくてもいい
建物の名義変更を行うにあたり、借地権については名義変更を行う必要がありません。
一般論としては、債権である賃借権が登記されていることは稀といえます
(借地権者が希望すれば行うことができるが土地所有者に名義変更を手伝う義務はない)。
地上権については登記されるべき権利ではありますが、
賃借権や地上権が借地権と判断される場合、
借地権者を強く保護する法律である借地借家法の規定により、
「借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、
これをもって第三者に対抗することができる。(借地借家法第10条第1項)」ため、
あえて名義変更の登記をするまでもなく、
建物を所有しているだけで第三者に対抗できるのです。
(関連記事:登記の第三者対抗要件とは)
URLリンク(www.meigihenkou-souzoku.jp)

924:名無しさん@1周年
19/04/08 21:01:09.11 NdjTKShL0.net
>>908
添付書面として必要なものは法で定められてるはずだけどなんの法律の何条に規定されてるの?
借地上の建物の移転登記に地主の承諾書が必要だってのは

925:名無しさん@1周年
19/04/08 21:01:29.67 EtAtcCoG0.net
>>921
ご愁傷様

926:名無しさん@1周年
19/04/08 21:01:56.09 SLpjIRDw0.net
>>895
法務省は長期相続登記未了の問題に取り組んでる真っ最中だから、その逆(穴)も当然に見てると思う。
何だかんだ彼らほんとに頭いいので、「これから」のものがより良くなる方向には動いてくれると思うよ(動けるようになったら)。
現行法の下「これまで」生じていた利益を侵害することはできないので、経過措置は(当たり前だけど)付く。
>>892
行政機関は住民の良いように利用してなンぼなところはある。
ブログ記事が概ね正しければ、警備員代わりとまでは言いづらい。
「5人も来た」ってところはちょっと(警察になんと通報したら5人も来たのか)気になるが。

927:名無しさん@1周年
19/04/08 21:02:10.95 IVxCRMyD0.net
面倒くさいから国民全員に銃を配ってくれ。

928:名無しさん@1周年
19/04/08 21:02:30.69 TQ/0/QnX0.net
こんなクソブログソースで次スレ立てるなよ

929:名無しさん@1周年
19/04/08 21:03:01.83 PfmEO8Mb0.net
所々文章が意味不明かつ矛盾があって
糖質が書いてるとしか思えない
赤穂浪士の合言葉の下りとかいる?w

930:名無しさん@1周年
19/04/08 21:04:08.06 EtAtcCoG0.net
>>922
ちゃんと遺贈の申告の時に、借地権の評価分も載せて申告してるのかね?w
してなかったらアウトっぽい気がするが、まあ、それも時効か。

931:名無しさん@1周年
19/04/08 21:05:00.46 Qjo+yfk80.net
>>849
建物の登記がしてある、で十分。
 
それを、地主といえど、勝手に壊していいわけがない。

932:名無しさん@1周年
19/04/08 21:05:20.52 9RUeJSLg0.net
>>914
借地権のない建物の所有権が登記されてるってことでは。
借地権契約が地主から解除されたら、自動的に建物の所有権も失うわけでなし、
借地権のない建物を売買してそれを地主の許可なく登記できるけど、借地権が復活する?

933:名無しさん@1周年
19/04/08 21:06:53.45 NdjTKShL0.net
>>932
所有権を失う?
なんの法で規定されてるのそれw

934:名無しさん@1周年
19/04/08 21:06:54.14 fw6ziP920.net
顧問的な仕事


935:名無しさん@1周年
19/04/08 21:07:14.81 bJ0DitF80.net
借地権の不動産を叔父などから遺贈されるとき
ただし遺言に基づく借地権付き建物等の遺贈の場合、登記手続きは少し面倒になります。
相続登記であれば戸籍類を取得して相続人間で話し合いが決着すれば
相続人が単独で申請できます。
これに対して遺贈の場合には通常の売買と同様に権利をもらう人とあげる人の間で
共同して申請する必要があります。
もらう人は住民票と認印を用意すれば足ります。
しかしあげる側の人、遺言を残した側の人は数々の書類を揃える必要があります。
まず遺言をした人が保管している建物の権利証が必要です。
もちろん遺言所も必要です。
遺言で遺言執行者が定められていればその人が手続きを完遂しますが、
定められていない場合には法定相続人全員が実印を押印して、
借地権上の建物の遺贈登記を行わなくてはなりません。
遺言で相続人以外の人に借地上の権利を移転する場合には、
地主の承諾を得る以外にも権利証をはじめとして書類を揃える必要があるので、
事前に必要書類を確認しておきましょう。
URLリンク(syakuchiken.jp)

936:名無しさん@1周年
19/04/08 21:08:06.64 9RUeJSLg0.net
>>933
「所有権を失うわけでなし」とは書いたが、
「所有権を失う」なんて書いてないけど、また藁人形論法?
で、借地権のない建物の登記はできるのかできないのか?

937:名無しさん@1周年
19/04/08 21:09:19.15 Qjo+yfk80.net
Gの登記の建物が存在する事が確認できるだけで、借地権は存在する。
それもコミで、P社は建物を知らぬ間に破壊して更地にしようとしてたのでは。

938:名無しさん@1周年
19/04/08 21:10:00.44 zOD26pc90.net
>>921
パスポート取れないとかならともかく、できない訳は無いだろ

939:名無しさん@1周年
19/04/08 21:10:26.48 NdjTKShL0.net
>>936
すまんね読み間違えた
質問の答えだけど登記できるし借地上に登記されてる建物があるだけで借地権は発生する
ただそれが地主に対抗できる借地権なのかは別問題ってだけだよw

940:名無しさん@1周年
19/04/08 21:11:34.31 nYqZpxGY0.net
当事者のドキュメンタリーは面白いですな
もう一方からも情報出てくればいいのに

941:名無しさん@1周年
19/04/08 21:11:46.31 Rt+353Wi0.net
>>937
で、バレたから善意の第三者の日新に売った。
この善意の第三者(仮)にどう対抗するのか?が肝なのに、全くそっちに話が進まない件w

942:名無しさん@1周年
19/04/08 21:12:00.47 vz7Me+bo0.net
>>929 この母ちゃんは、現役の美術系アーティストなんだよ。
それなりな美大を出て、美術関連の団体にも所属している。現在も実際に美術家としての創作もやっている。
感性が芸術家的にちょっと、ハッチャけたタイプかもしれない。
制作費や美術団体所属で金は出ていくばっかりなので、元からある程度の資産家でしかできないお嬢様芸術なんだけどね。

943:名無しさん@1周年
19/04/08 21:12:18.81 j4A0YQDe0.net
>>940
ほんこれ
変な単発業者擁護ばかりじゃ
つまらんて

944:名無しさん@1周年
19/04/08 21:12:22.94 afWaLwnz0.net
登記の件とかどうでもいい。
仮に登記が有効だとしても地代払ってない占領クズでしょ?
パワーエステートが名誉棄損で訴えたらいいのに。
gigazine一族みんなクズそう。
寄生虫gigazine占領一族。

945:名無しさん@1周年
19/04/08 21:13:15.36 j4A0YQDe0.net
>>942
マジか

946:名無しさん@1周年
19/04/08 21:13:28.00 NdjTKShL0.net
>>888
つーかこのレスなんだよw
地主の承諾があれば孫だろうがなんだろうが背信的行為に相当しないの当たり前だろww
頭悪いなあ

947:名無しさん@1周年
19/04/08 21:13:39.20 Qjo+yfk80.net
>>935
孫は2親等。
他人に遺贈するのとは違う。

948:名無しさん@1周年
19/04/08 21:13:51.33 bJ0DitF80.net
>>909
2 借地権譲渡許可の裁判の制度の趣旨
地主が借地権の譲渡を承諾しない限り一切譲渡できないのは不合理です。
そこで,旧借地法の時代から裁判所が許可する制度がありました。
現在の借地借家法にも引き継がれています。
<借地権譲渡許可の裁判の制度の趣旨>
あ 裁判所の許可の制度趣旨
合理的な理由なく地主が承諾しない場合
→借地人は不合理な財産の制約を受ける
→裁判所が代わって許可する
※借地借家法19条
い 旧借地法との関係
旧借地法にも同様の制度(手続)があった
※借地法9条ノ2
その後,借地借家法に踏襲された
現在では,旧借地法時代の借地についても
→借地借家法の規定(手続)が適用される
※改正附則4条
<→★改正附則
URLリンク(www.mc-law.jp)

949:名無しさん@1周年
19/04/08 21:13:57.68 j4A0YQDe0.net
>>944
キミ、そればっかしやな

950:名無しさん@1周年
19/04/08 21:14:07.39 EtAtcCoG0.net
現実、Gのような特殊事情なく、民事提訴を受けたら弁護士を雇った上に法廷にも出なきゃいけないとか一般人にはなかなか困難。
弁護士費用もかなり掛かるしね。
だから、お互いそこまで揉める事なく話し合いで解決しましょうよというのが一般的な話し。
今回に限れば、相手が悪かったな。

951:名無しさん@1周年
19/04/08 21:14:14.36 SLpjIRDw0.net
>>944
おお、この段で「登記の件とかどうでもいい」とかなかなか出せない発言な気がするぞ。
素直に感心した。いやマジで。

952:名無しさん@1周年
19/04/08 21:15:23.01 ofWRppXw0.net
次スレ頼む

953:名無しさん@1周年
19/04/08 21:15:49.50 4w05Q/6w0.net
>>1
こりゃ、この地上げの人たち、日本全体を敵に回したかも。

954:名無しさん@1周年
19/04/08 21:16:00.73 YLIIX1a30.net
客集めのためにギガジンと地上げ屋が裏で取引してそう

955:名無しさん@1周年
19/04/08 21:16:03.65 a5YVbdi60.net
まともなソースで頼むわ。

956:名無しさん@1周年
19/04/08 21:17:22.74 4w05Q/6w0.net
ネットの著名サイトを舐めすぎてるよなぁ。無学な地上げ屋なんだろうけど。

957:名無しさん@1周年
19/04/08 21:17:26.99 gHYIh3NK0.net
>>931
壊していい場合があり今回の件はそれに該当する可能性がある

958:名無しさん@1周年
19/04/08 21:18:05.76 f8+mFx+h0.net
>>957
無茶言うなよw

959:名無しさん@1周年
19/04/08 21:18:24.26 Qjo+yfk80.net
>>941
調べればすぐにわかる。G社。
2.地主が変わった場合、契約はどうなる?
>借地人と土地の買主との土地の利用に関する優先順位は、
>次の登記を備えた順番によって決定します。

>借地人:借地権の登記または借地人名義の建物の登記
>買主:土地所有権の移転登記
URLリンク(www.mizuho-ri.co.jp)

960:名無しさん@1周年
19/04/08 21:18:38.46 4w05Q/6w0.net
これ、徹底的に追い込まれるんじゃね?
地上げ屋さんたち。
警察関係ももろに敵に回したみたいだし。。。

961:名無しさん@1周年
19/04/08 21:18:52.64 afWaLwnz0.net
俺は今飛んできたばっかりだしw
真面目にいうと地代を払っていない借地権は当人の目的を果たした段階で
建物ごと地主に戻されると思うけど。
ぎりぎり相続もできるのかもだけどあの使用実態では
俺の正義は突破できません。

962:名無しさん@1周年
19/04/08 21:19:54.14 9RUeJSLg0.net
>>939
地主に対抗できない借地権ってつまり
平たく言うと地主から土地を借りられない権利ってことでしょ
言葉遊びじゃん

963:名無しさん@1周年
19/04/08 21:20:36.20 gHYIh3NK0.net
>>958
無茶ではなくそれが現実

964:名無しさん@1周年
19/04/08 21:21:37.88 vz7Me+bo0.net
>>945 ぐぐれば、出てくるよ。
まさか同姓同名ではないだろう。
だってブログでも箔アートをやってると書いて、作品画像も掲載してるようだし。
東京芸大ほどではないが、かなり難関ではある公立美大卒で、しかも日本画科卒だから。
画材にも、油彩よりも金がかかる日本画。
それで卒業と同時に、欧州へ遊学。金はかかるよね。
作品が特に売れているようでもないのに、現在もアート製作を続けているということは、
殆どの芸術創作において、それは金の持ち出しであろう。
箔は、金箔などを使えば、原材料費はいくらでもかかるという金食い芸術だ。
いわゆるお嬢様的人物の可能性は高いかもね。

965:名無しさん@1周年
19/04/08 21:22:12.69 Qjo+yfk80.net
土地を借りているからといって、必ず地代が発生するわけでもない。
地主がタダで貸しているケースだってある。
タダで貸してはいけない、なんていう決まりもない。

966:名無しさん@1周年
19/04/08 21:22:13.53 RnpnfM/l0.net
どうもどちらもおかしいと思うのは
俺だけだろうか。
普通にいろんな契約書とかあるはずなのに
どうも両方がそれを出さない。

967:名無しさん@1周年
19/04/08 21:22:55.87 bJ0DitF80.net
建物所有目的の借地権の譲渡 借地権の譲渡(建物所有目的)
相談2
私は、借地権付き建物を買い、建物の登記をしました。
これから、地主に頼んで、借地の名義書換(借地権譲渡)をお願いしようと思います。
どのように交渉したら、よいでしょう。
借地非訟手続き
地主が借地権譲渡の承諾をしてくれない場合には、
地主に代わって、裁判所が借地権譲渡の許可をしてくれます( 借地借家法 19 条)。
この場合、裁判所は、鑑定(うまいことに鑑定料は特に必要ありません)をし、
借地権譲渡の承諾料や新地代を決めてくれます。
借地人が地主に支払う承諾料は、大体、借地権価格の 10 %位です。
地代は税金(固定資産税と都市計画税の合計)の 3 倍位です。
相談者の借地権価格は坪 120 万円(更地価格×借地権割合=200万円×60%)ですから、承諾料は、坪 12 万円位、合計で 360 万円位です。
この手続きは 6 ヶ月ほどかかります。
この手続きの中で、地主は、希望すれば借地権を優先的に買うことができます。
その価格は借地権価格の 90 %位です。
従って、借地人は、借地権付建物の買主を捜し、
「地主の承諾あるいは裁判所の許可があること」を 条件とする売買契約 を締結し
、弁護士に依頼し、この借地非訟手続の申立をするとよいでしょう。
URLリンク(www.asahi-net.or.jp)

968:名無しさん@1周年
19/04/08 21:23:10.70 f8+mFx+h0.net
>>961
区分所有者に敷地を使用貸借させて鍵代という名の管理費もらってただけで
使用貸借だから爺さん死んだら自動的に解除とかそれっぽく理屈をこねたとしても
爺さんの意思で譲渡されないかぎり建物ごとはないって。

969:名無しさん@1周年
19/04/08 21:24:11.05 Rt+353Wi0.net
>>965
それ、使用貸借な。
建物壊された時点で終了するわ。

970:名無しさん@1周年
19/04/08 21:24:39.84 afWaLwnz0.net
タダの借地権と金払ってる借地権は違うってこと。
各自調べろお?
gigazineは寄生虫占領一族gigazine。
一族くそなんだろうなぁ。

971:名無しさん@1周年
19/04/08 21:24:57.18 EV3oWC5E0.net
>>②今後、これ以上建物は壊すな。③それから、建物を元通りに復元してほしい。
これって
この発言について
補足説明なり質問はあったんだろうが
最低限借地権最高で土地の権利をGが持ってるって意味だよな
重要な部分を飛ばして
相手を怒ってると書いてるだけにおもえるww

972:名無しさん@1周年
19/04/08 21:25:06.53 NdjTKShL0.net
>>962
言葉遊びでも何でもねえよw
地主が解除を主張したら抗えないって意味だよ
やっぱ法をなんも知らんのだね
あと建物を譲渡された名義人は賃借契約の当事者ではないと言い張ってるアホ用のリンク
> 賃貸借の目的物の譲渡による賃貸人たる地位の承継
> 対抗力のある賃貸借の目的物が譲渡(所有権移転)されても,賃貸借契約は存続します。
> そのため,新所有者が賃貸人の地位を承継するということになります(前記)。逆に,従前の賃貸人(前所有者)は
> 契約関係から離脱します。
URLリンク(www.mc-law.jp)

973:名無しさん@1周年
19/04/08 21:27:55.95 MEda00li0.net
>>968 鍵代とは何なのか?
契約条件諸般に無知だったので、
そのような、稚拙な条件にしたか。
もしくは、稚拙な条件を装っておき、
そんな鍵代金などでは、借地料支払いとは認められなくなるというのを
最初から見込んでおいて、それに「はめ込んだ」か?
いや~、面白いねえ。
 

974:名無しさん@1周年
19/04/08 21:28:07.17 afWaLwnz0.net
gigazine「立退料くれ」
まじkuzuzine

975:名無しさん@1周年
19/04/08 21:28:09.86 flcpMUZ50.net
>>965
いきなり地主に出ていけと言われたら
口約束でやった場合、法は守ってくれないけどね

976:名無しさん@1周年
19/04/08 21:28:13.87 Qjo+yfk80.net
建物の登記があって、建物の存在が確認できるのだから、借地権は認められる。
 
>仮に借地権が未登記であっても、借地上の建物が登記されていれば、
>いわば代用的な対抗要件として認められます(借地借家法第10条第1項及び旧建物保護法第1条)。
URLリンク(www.souzoku-shakuchiken.com)

>借地権も建物が「ともに」未登記であれば、第3者に対抗できないという事になります。

建物の登記があるから、対抗できるよ。

977:名無しさん@1周年
19/04/08 21:29:37.68 kjEmdoC50.net
>>717
平成31年の実態が昭和95年だったってだけの話やろ
平成なんて年号は無かったんや

978:名無しさん@1周年
19/04/08 21:30:16.08 Qjo+yfk80.net
>>975
建物はGの登記にしてある。

979:名無しさん@1周年
19/04/08 21:32:18.34 oT0l9RpU0.net
>>976
代用的な対抗要件として認められるだけ
そもそも賃料の支払いがないのに借地権主張することが無理筋
裁判官にお前は金払ってねーじゃん言われて終わり

980:名無しさん@1周年
19/04/08 21:32:34.08 8qv0nml90.net
つーか㌐母ここ見てるだろw
それとも偶然オツムの出来が㌐母並なのか?

981:名無しさん@1周年
19/04/08 21:32:37.32 afWaLwnz0.net
gigazine「立退料ワッショイ祭りの開催や!」
gigazineのkuzugineの人、今どんな気持ちですかー?

982:名無しさん@1周年
19/04/08 21:33:07.62 bJ0DitF80.net
だから、どこまで本当のことを言っているのかわからないから
議論がしにくい。

983:名無しさん@1周年
19/04/08 21:33:44.35 9RUeJSLg0.net
>>972
ご都合主義だな
こちらの言ったのは、地主が賃借契約を解除した建物を売買できて、
購入者は所有権を登記できるが、それは借地権のない建物登記ではないか、ということ。
地主が前の所有者に対して賃借権をとっくに解除済み
それなのに解除を主張したら抗えないってなんだよ
借地権のなくなった建物が所有権移転登記によって借地権が復活するという理屈はおかしい
借地権は契約によって発生するなら、解除したんだからもうなくなってる

984:名無しさん@1周年
19/04/08 21:34:20.75 Qjo+yfk80.net
土地をタダで貸しているからといって、地主が自由に出ていけと言って、借り手がそれに無条件に従わなければいけないわけではない。
口約束だろうが、建物が存在する以上、借地権は確認できる事になっている。
 
P社はだから建物を知らぬ間にぶっ壊そうとしたわけ。
建物がなくなれば、借地権を確認するものがなくなるからな。

985:名無しさん@1周年
19/04/08 21:34:56.24 8qv0nml90.net
> 398のフロント企業
ヤクザなら893やろ
もうお母ーはんボケてしまったんちゃうか?

986:名無しさん@1周年
19/04/08 21:35:01.68 +2nqOFgN0.net
これだけ注目集めてんのにチンピラで解決できると思ってる日新アホすぎるw
さっさと原状回復させて逃げろよ
原状回復=元に戻すだから、間違って新築作るなよw

987:名無しさん@1周年
19/04/08 21:36:39.30 8qv0nml90.net
>この電話の書き起こしを読み返して笑いが止まらなかった。
読んだ人(??)

988:名無しさん@1周年
19/04/08 21:37:59.22 NdjTKShL0.net
>>983
それもうこうとしか言えないんだよ
「質問の答えだけど登記できるし借地上に登記されてる建物があるだけで借地権は発生する
ただそれが地主に対抗できる借地権なのかは別問題ってだけだよw」
借地権があるかと問われればあるというのが答え
法をかじってたら理解できるはずなんだよなあ

989:名無しさん@1周年
19/04/08 21:38:28.30 y5+KeyfM0.net
どれだけ言い訳しても
勝手にぶっ壊していい理由にはならないよ

990:名無しさん@1周年
19/04/08 21:38:38.04 Qjo+yfk80.net
>>979
代用的な対抗要件として認められれば十分と思うが。

991:名無しさん@1周年
19/04/08 21:39:11.42 oT0l9RpU0.net
>>990
借地が成立してればの話だ
金も払わず借地が成立するわけなかろ

992:名無しさん@1周年
19/04/08 21:39:51.89 EV3oWC5E0.net
母親が時代を払わなかったのは自分の土地だから
これ書いた時点から
借地権の主張も難しいのかなって思った
土地持ってる認識なら当初から重要な事なので主張してね?w

993:名無しさん@1周年
19/04/08 21:40:03.35 flcpMUZ50.net
>>984
建前ではそうだが立証できなきゃ現実には守ってもらえない
まともな契約書がなければ即揉め事につながるね
まさにタダほど高いものはないって話だわ

994:名無しさん@1周年
19/04/08 21:40:17.82 SLpjIRDw0.net
>>983
借地契約の解除にはその旨の意思表示が必要。

995:名無しさん@1周年
19/04/08 21:40:34.47 VauYGGIJ0.net
パワー系地上げ
ブチギレ金剛

996:名無しさん@1周年
19/04/08 21:41:28.67 Qjo+yfk80.net
借地権は、契約書がなくてもある。

997:名無しさん@1周年
19/04/08 21:41:43.10 y5+KeyfM0.net
勝手にぶっ壊していい理由が今までに一つも出てきてない訳で
つまりそういう事

998:名無しさん@1周年
19/04/08 21:41:47.51 NdjTKShL0.net
>>983
ちょっとわかり易く説明してみるか
借地権はあるから違法ではない けど地主には対抗できないから解除する言われたら抗えない(原則)
これでどうだ
さすがに頭悪くてもいくらか理解できるだろ

999:名無しさん@1周年
19/04/08 21:42:20.23 Qjo+yfk80.net
>>993
建物の存在を確認できればよい。

1000:名無しさん@1周年
19/04/08 21:42:26.68 y5+KeyfM0.net
>>998
解除するって言ってないから通用しない

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