19/04/08 20:55:12.55 bJ0DitF80.net
>>906
しかし遺贈により借地権を取得する場合、相続の場合と異なり、
地主の承諾を得なければなりません。
そのため遺言の効力が生じた後、地主へ承諾請求することになります。
地主に対する承諾請求は、遺贈により借地権を取得した受遺者と
遺贈義務者(遺言者の相続人全員又は遺言執行者)が連署して行うのが一般的です。
ただ地主側は遺贈による借地権移転の承諾義務はありません。
したがって地主へ承諾請求をしても断られてしまう場合も出てくるでしょう。
地主が遺贈による借地権移転を承諾しない場合、
借地権者側は、裁判所へ申立をして、承諾に変わる許可をもらうことが可能です。
ただ遺贈により借地権が移転しても、地主に不利となるおそれがない場合に限られます(借地借家19条①)。
借地権者が申立人となるので、遺贈義務者が裁判所へ申立をします。