19/04/08 20:52:34.16 bJ0DitF80.net
② 建物と借地権が遺贈された場合
借地権を有していた被相続人が、遺言で相続人以外の者に、
財産を承継させる場合もありうるでしょう。
このような場合、遺贈という形になります。
遺贈により建物と借地権を取得した場合、
相続による取得の時と違いがあるのでしょうか?
建物については被相続人から権利を取得した者への遺贈による名義変更手続きをします。
手続きの仕方は相続の場合と違いますが、
建物の名義を権利取得者へ移すという点では同じです。