19/04/08 20:34:14.96 9RUeJSLg0.net
>>859
ギガジンのケースはこれ。
借地権譲渡を地主に承諾してなくて、建物の登記名義と借地人が異なるケース。
対抗力なしが濃厚で、不法占拠
URLリンク(www.mc-law.jp)
>6 建物の登記名義と借地人に『ズレ』が生じると『対抗力なし』リスクが高い
>節税策としての『所有権移転』
>借地人が建物を子供に贈与した
>『家族内部のことに過ぎない』と考え,地主の承諾を得なかった
>対抗要件の原則論としては『登記名義と権利者が一致している』ことが前提です。
> 上記のような事情があると『実質的な借地人』と『建物登記名義人』が異なります。
> 『対抗要件』としては認められない,という扱いとなる可能性が高いです。