19/04/08 19:34:38.11 lwMxweVQ0.net
まず地主側に契約書なりなんなりがあって自力救済ですらない可能性があるのが一つ
仮に自力救済があったとしても違法かどうかは裁判所が決めるまで分からない
ところで件の建物は借地料を10年も払ってないし建物も古い木造長屋の一部で既に他の部分は取り壊されているから構造的に倒壊の危険性もある
そうすると倒壊の危険性があるから緊急で取り壊す必要があったと言う主張が通る可能性はある
恐らく地主はその主張をする
また建物所有者はそこに住んでおらず登記簿の住所に手紙を送っても返ってきてしまったような場合
自力救済が認められるパターンの判例が出る可能性があるから是非とも裁判して欲しいところ
ギガ側からすると地主相手に裁判してしまうとどう転んでも契約解除建物撤去は免れないから地主相手の裁判はしたくないんだろう