19/04/08 19:08:39.58 NdjTKShL0.net
嘘でも言い続ければ真実になると思ってる人がまたいるみたいなので貼っておきますね
>【借地権の対抗要件|『建物登記』があれば底地の新所有者に承継される】
> 対抗要件の原則論としては『登記名義と権利者が一致している』ことが前提です。
> 上記のような事情があると『実質的な借地人』と『建物登記名義人』が異なります。
> 『対抗要件』としては認められない,という扱いとなる可能性が高いです。
URLリンク(www.mc-law.jp)
つまり解除を食らう可能性が高いというだけで端から無効なわけではありません
> 3 近親者への譲渡→解除権否定方向
> 借地権の譲渡が『近親者に対して』行われたケースです。
>
> 『背信行為』とは認められない
> →解除権は発生しない
> ※最高裁昭和39年1月16日;借地について
URLリンク(www.mc-law.jp)