19/04/08 16:16:47.96 9RUeJSLg0.net
>>469
遺贈がなければ、被相続人の財産は法定相続人が相続する。
法律上の地位も引き継ぐから、借地契約も相続人が引き継ぐ。
建物については遺贈によってギガジンが取得したが、
賃借契約の遺贈は譲渡にあたるから、地主の承諾か裁判所の許可を得ないと継承できない。
被相続人の死後は地代を払ってないとギガジン母がブログで書いていたから
賃借契約についてギガジンが手続きをした可能性は低い。
法的な手続きをしていない以上、契約は相続人=ギガ母にあると思うよ