19/04/08 15:54:36.42 9RUeJSLg0.net
>>418
そもそもギガジンは建物を遺贈で取得しているので、
借地権を得るには地主の承諾か裁判所の許可が必要。
ということでギガジンと地主は賃借契約が存在しないので
ギガジンが借地料を払う義務はない。という地主は下手に受け取ると
ギガジンの借地権を認めたことになるので受け取らない。
じゃあ、祖父が地代を払っていた賃借契約は消滅したかというと、
この場合は相続権のあるギガジン母に相続されているはず。
そしてギガジン母は地代を払ってないとブログで公言している。
いずれにせよギガジン所有の倉庫は借地権のない状態で、
不法占拠している建物の撤去義務がある。