19/04/08 15:46:49.65 9RUeJSLg0.net
>>357
民法612条で借地権譲渡にあたっては、地主の承諾が必要とある。
承諾がなければ、賃借権契約を解除できる。
契約を解除すると言っても譲渡した契約が有効になっていてそれを解除できるのでなく、
解除しなければ譲渡前の契約が残ってるということ。
譲渡するなら、地主の承諾あるいは裁判所の許可が必要という民法の規定があるから、
その手続のない建物の所有権移転登記しても借地権は無効
借地権譲渡にあたって裁判所の許可を得るには、
建物の引き渡しと登記前でないとダメという判例がある。
登記は地主に無断でできる上に民法612条がある以上、当然の判断。
URLリンク(www.mc-law.jp)
><遺贈×借地権譲渡許可|申立時期>
>あ 遺贈と借地権譲渡(前提)
>相続人以外の者へ『遺贈』により借地権が移転した
>→原則として借地権譲渡に該当する
>借地権譲渡許可の裁判の申立の可否
>まだ『引渡し+所有権移転登記』がなされていない
>→借地権譲渡許可の裁判の申立が認められる
>※東京高裁昭和55年2月13日
URLリンク(www.naito-lawyer.com)
>地主が承諾しない場合、裁判所が、地主の承諾に代わる許可をすることができます。これがあれば地主が承諾をしたことになります。借地権者は、裁判所にこの許可の申立をすることができます。
>この申立は、譲渡の前にしなければなりません