19/04/08 15:35:22.80 9RUeJSLg0.net
>>349
建物の登記をしていても、地主の承諾を受けていないので借地権が存在しない登記。
遺贈の場合は借地権譲渡にあたるから、地主の承諾が必要。
地主の承諾がなければ裁判所の許可が得られるが、裁判所の許可を得るのなら、
建物の引き渡しと所有権移転登記の前でないといけないという判例が出ている。
ギガジンは自分の倉庫として使っていて登記もしてしまったので、借地権を取得するのはもう無理。
借地権が主張できるのは相続権のあるギガジンの母親。
だが、ギガジンは建物の所有権は自分にあると主張しているので
借地権のない建物を所有しているという状態。
借地権がないので建物は取り壊さないといけないよ。ギガジン全額負担で。