19/04/06 13:58:38.88 z/nv9e770.net
>>162
過大請求を懲戒とした事例
東京弁護士会の判断
被懲戒者は交通事故と医療事故が順次競合し2004年1月7日に
死亡した被害者の遺族代理人として医療事故の加害者であるA医科大学と交通事故の加害者であるBに対する損害賠償請求の交渉、訴訟を担当した。
被懲戒者は同年12月10日A医科大学との間でA医科大学が6600万円の支払い義務を認め、
これを同月15日限り支払う旨の示談を成立させ、
その支払いを受けたその後被懲戒者はBに対する損害賠償請求訴訟を提起したが
A医科大学との間の上記示談の成立を秘したまま2007年12月25日Bが9000万円の支払義務を認めこれを2008年1月31日限り支払う旨の訴訟上の和解を成立させその支払いを受けた被懲戒者は
上記訴訟提起により損害賠償金の二重請求、二重受領を行い
A医科大学とBに同時に請求した場合には到底許容されなかった高額の損害賠償額を得たものであって
被懲戒者の当該行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する