19/04/07 09:12:27.60 Tud/lccF0.net
>>972
どのような売り主・買い主か、売買金額はいかほどかといった種々の事情で左右されますので
一概には言えません
>>973
このケースは旧法借地権が適用されるでしょう
976:名無しさん@1周年
19/04/07 09:13:59.11 gmfMVnzf0.net
既に提案がなされていますが次スレとして各専門板をご利用ください。
賃貸住宅板
GIGAZINEの倉庫が勝手に壊され土地を奪われかける
スレリンク(estate板)
裁判・司法板
GIGAZINE第一倉庫破壊事件について
スレリンク(court板)
977:名無しさん@1周年
19/04/07 09:17:15.07 TryR9B8Y0.net
>>902
地主が地代を請求する
→地主自らギガに借地権が存在していることを認めたことになる
→地主は手が出せなくなる
取り立てたりしたら賃借権を認めることにもなりかねない。
なので地主側は放置して時効取得狙いなんだろう。
978:名無しさん@1周年
19/04/07 09:17:26.46 IyWqoFSv0.net
今んとこ新ネタもないし解散でいいでしょ。
考察すると業者叩きの面々が考察すんなってウゼーし。
979:名無しさん@1周年
19/04/07 09:18:19.87 TryR9B8Y0.net
まあ時効取得は「公然と平穏に所有の意志を持って占有」だから
コッソリと共有者に一切の連絡をせずに、更に共有者を排除して
占有しているわけでは無いから時効取得の要件を満たしてない
980:名無しさん@1周年
19/04/07 09:20:38.33 Q/x/VIGO0.net
>>971
係争については最初からそのへんのつまらんものだよ。
ただ、その内容を実社名を掲示の上ネットで流布したことが今回の特異性。
この規模の信用毀損はホットなニュースになると思う。
981:名無しさん@1周年
19/04/07 09:23:27.04 mRj5GmCT0.net
>>980
パワーエステートした事実
って話が肝だろうし
だから、こんな右往左往?してるのだろうし
982:名無しさん@1周年
19/04/07 09:26:33.52 kMpaJC4A0.net
>>981
事実であっても名誉毀損は成立するんだわ。
強引な自力救済はアウト。
名誉毀損もアウトというだけ。
とはいえ、物理的に建物を壊した事の方が賠償額デカイけどw
983:名無しさん@1周年
19/04/07 09:28:50.50 Tud/lccF0.net
>パワーエステートした事実
やっちまったな
としかいえません
そうせざるをえなかった事情があるのかもしれませんが
984:名無しさん@1周年
19/04/07 09:29:41.61 UVSNuHMb0.net
>>975
ケイスイ
985:名無しさん@1周年
19/04/07 09:31:32.79 TK5vlQqF0.net
まぁあとは普通に民事で頑張ってくれとしか
勝ち目ないから続報はないだろうけど
986:名無しさん@1周年
19/04/07 09:31:47.92 GfLUWzc70.net
>>982
補足だけど信用毀損と名誉毀損とでは法での扱いが違うよ。もちろん賠償額の規模も。
987:名無しさん@1周年
19/04/07 09:35:19.53 dldcx9EN0.net
賃借権の遺贈は地主の許可がいるので、借地権のある建物登記は事前に地主の許可を取る。
地主の許可は取らなくても遺贈登記自体はできるが、おそらく借地権の主張はできない。
地主の承諾が得られない場合は裁判所に許可をもらう手続きがあるが、
それには建物の引き渡しと登記する前でなくてはいけないという判例が出ている。
借地権のある建物の地主へ無断で遺贈登記にペナルティがある。これも一種の自力救済の禁止か。
988:名無しさん@1周年
19/04/07 09:38:05.34 3SuJRgER0.net
あの場所の駐車場の賃貸情報とか残ってねーかなと思って探してみたが…見つからず
ただ駐車場の相場にしては家賃の相場が安い気が
というより格安不動産がいっぱいある土地なんだろうか?
URLリンク(smp.pitat.com)
989:名無しさん@1周年
19/04/07 09:43:22.56 ExfLW89E0.net
個人的なブログの記事だからヲチ板がいいだろう
990:名無しさん@1周年
19/04/07 09:46:35.95 mGsO8bsT0.net
チャリダーの人、細かい著作権収入などの他は、現在無収入?
991:名無しさん@1周年
19/04/07 10:09:18.86 6XRRI1qI0.net
>>987
> それには建物の引き渡しと登記する前でなくてはいけないという判例が出ている。
デマカセばっか並べてんじゃねーよ
> 3 近親者への譲渡→解除権否定方向
> 借地権の譲渡が『近親者に対して』行われたケースです。
>
> 『背信行為』とは認められない
> →解除権は発生しない
> ※最高裁昭和39年1月16日;借地について
URLリンク(www.mc-law.jp)
992:名無しさん@1周年
19/04/07 10:17:34.39 UVSNuHMb0.net
>>991
でも建物の登記名義人と借地権者の名義が異なるから、土地の新たな所有者に対抗できないよ
借地権があると仮定した場合でこれだからな
ギガジンに勝ち目はない
993:名無しさん@1周年
19/04/07 10:19:24.17 mRj5GmCT0.net
なぜか
パワーエステートした事実は
無かったことに
994:名無しさん@1周年
19/04/07 10:20:24.33 6XRRI1qI0.net
>>992
解除権は発生しないって書いてあるのが読めないのか?
日本語読めないやつが雇われて書き込みしてんの?
995:名無しさん@1周年
19/04/07 10:20:40.01 IR7HGZnw0.net
どっちみち地代の不払いで契約解除に同意したものと扱われるだろうからな
996:名無しさん@1周年
19/04/07 10:21:00.49 UVSNuHMb0.net
土地の譲渡前で分筆前なら土地に仮処分付けて所有権や地上権の時効取得について争う余地はあったんだろうがもう手遅れなんだよね
997:名無しさん@1周年
19/04/07 10:22:10.83 UVSNuHMb0.net
>>867
リアル馬鹿発見
998:名無しさん@1周年
19/04/07 10:22:32.07 i6kiONSx0.net
3代続けて居座る乞食のGIGAZINE一家
999:名無しさん@1周年
19/04/07 10:22:49.66 i6kiONSx0.net
うんこ
1000:名無しさん@1周年
19/04/07 10:23:06.47 i6kiONSx0.net
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