19/04/07 08:01:26.27 3SuJRgER0.net
>>953
>>952 も関係するけど
どうやら取壊行為においてすら
Y側の過去の行動次第ではまだわからない模様
どころか悪意取得が成立してる可能性も?
とは言え
仮に平成11年からYの「使用」が始まっててもそれが「占有」だと主張するのは困難な気も
(それこそ、その時点で鍵を変えていてGが使用できない状態だったことぐらいまで立証しないと)
やはり建物の時効取得に関しては
10年条件なら善意・無過失の両方ともが相当厳しいんじゃなかろうか