19/04/07 01:22:56.05 EJxqxjzR0.net
祖父を含めて地上権のつもりで占有していたのだろう?
登記手続きした司法書士もそのように言ってるから間違いないと思うけどね
地主がなんと言おうと契約書もあるなら善意で10年間占有で地上権は、取得することになるかと思う
地上権の存続は、賃料支払いが要件ではないから、権利金という形で支払うパターンもある調べてみたが有
償なら賃貸借なので借地借家法が適用されるが
無償なら使用貸借なので民法第593条~第600条が適用され
期間を定めていなかった場合は
「民法第597条2項 契約で定めた目的に従い使用及び収益を終わった時」契約が解除される
契約で期間も目的も定めていなかった場合は、
「民法第597条3項 貸主はいつでも返還を請求できる」
倉庫として実態がないならいつでも返還請求されてしまう