19/04/04 19:42:24.37 OBrScFQ+0.net
>>294
2項見た?
賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる
1項もこうなってるけど
賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
承諾のない契約が無効だというのなら「解除することができる」なんて表現できないはずなんだよね
最初から存在しないものは解除できないわけで
少なくとも俺はそう教わったし端から無効と教えてるところを俺は知らない