19/04/03 01:11:17.84 FzzE7Lco0.net
これ、賃借権じゃなくて地上権かもな。
元々の持ち主が建物を建ててそのまま利用できていた、しかも3人一度にということは、不法占拠でなく利用権があったことを示している。
そのときに建物所有者が賃料を払っていたというのなら賃貸借契約かもしれないけど、それが無かったのなら地上権になるのでは?
もっとも地代として支払っなら地上権もあり得る。
むしろ、建物譲渡時に無承諾なのに無断譲渡による解除主張がなされてないのなら地上権と考える方が自然か。
あと建物を維持する状態にするための土地の維持管理の費用を地主が払っていたか建物所有者が払っていたかもポイントになりそうだが、どうなんだろうね。
もう一つ、地上権の時効取得も考えられる。
ただその場合、建物登記による借地権の対抗力が時効取得による地上権にも認められるか、が問題になりそう。